2000-03-14 第147回国会 衆議院 法務委員会 第3号
「本件デモの申請については、すでに三月一一日の定例会議において不許可と決定した原告からの最初のデモ申請と万国博会場周辺道路を行進する点において実質的に変るものではなく、かつ前回の不許可決定と時間的に接着し、その間に客観的状勢の変化はなく、また、デモ実施予定日も切迫していたのであって、これらの事情を考慮すると、本件は同規則一条に定める「特別の事由ある場合」に該当すると認められるから、同公安委員会がいわゆる
「本件デモの申請については、すでに三月一一日の定例会議において不許可と決定した原告からの最初のデモ申請と万国博会場周辺道路を行進する点において実質的に変るものではなく、かつ前回の不許可決定と時間的に接着し、その間に客観的状勢の変化はなく、また、デモ実施予定日も切迫していたのであって、これらの事情を考慮すると、本件は同規則一条に定める「特別の事由ある場合」に該当すると認められるから、同公安委員会がいわゆる
次いで、万国博会場周辺の道路と交通状況、大阪市内の幹線道路の一方通行規制等を調査いたしましたが、これら周辺道路の整備と一方通行規制は、都心部における交通渋滞を著しく緩和させたとのことでありました。 最後に、府下における海上、航空交通について申し上げます。